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受付中都道府県ごと助成金

業務改善助成金(令和8年度)の申請期限・上限額・助成率と、都道府県ごとの締切

更新日 2026年11月4日・公式の公募要領などで確認した日 2026-11-03・運営 株式会社カメレオンパートナーズ(非公式)

この助成金のいま(2026年11月3日に確認)

申請の期間
令和8年度は 9月1日から、その都道府県の最低賃金が変わる日(発効日)の前日か 11月30日の早い方まで。
11月3日の時点で申請の期間内にあるのは、岩手・京都・佐賀・熊本・沖縄の5府県だけです(予算で早く終える場合があるので、各労働局でお確かめください)。
ほかの42都道府県は終わっています(下の「ほかの制度との選び方」)
残る5府県の締切
佐賀 11月14日・京都 11月15日・岩手と熊本と沖縄 11月30日。
郵送と持参は、締切が土日なら前の平日(京都・佐賀は 11月13日の 17:15)までに労働局へ届く必要があります
もらえる額
設備などの費用 × 助成率。
上限はコースと人数で 30万〜450万円(特例で最大 600万円)
助成率
引き上げる前の事業場で一番低い時給が 1,050円未満なら 5分の4、1,050円以上なら 4分の3
使える事業場
一番低い時給が「令和7年度の最低賃金以上・令和8年度の最低賃金未満」の中小企業の事業場
正式名
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金。
国の予算の範囲内で交付され、期間の途中で募集を終える場合があります
支払い
後払い。
前払いは受けられません

業務改善助成金は、事業場で一番低い時給(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、あわせて生産性を上げる設備投資などをした中小企業に、その費用の一部を国(厚生労働省)が助成する制度です。名前は「助成金」ですが、正式には補助金で、予算の範囲内で交付されます。

令和8年度は申請の期間が大きく変わり、通年に近かった受付が、秋の最低賃金の改定までの短い期間に絞られました。このページでは、令和8年度の交付要綱・交付要領・Q&A と最低賃金の全国一覧をもとに、都道府県ごとの締切、上限額、使える経費、申請から入金までの順番をまとめました。

jGrants に出ている回(2026年11月4日時点)

全国の回の締切は、このページの公募要領から写した表のとおりです。jGrants には、次の地域を限った回も出ています。

地域を限った回 5 件(災害の支援枠・都道府県ごとの回など)
回地域受付期間補助上限
【佐賀】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)佐賀県2026年9月1日〜2026年11月14日(土)
あと10日
600万円
【京都】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)京都府2026年9月1日〜2026年11月15日(日)
あと11日
600万円
【岩手】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)岩手県2026年9月1日〜2026年11月30日(月)
あと26日
600万円
【熊本】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)熊本県2026年9月1日〜2026年11月30日(月)
あと26日
600万円
【沖縄】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)沖縄県2026年9月1日〜2026年11月30日(月)
あと26日
600万円

状態と「あと◯日」は、このページを作った日の日付で決めています。申請の前に、jGrants と事務局の案内で締切を確かめてください。採択後の手続き(交付申請・実績報告など)の回は載せていません。

締切・上限・受付期間の一部は jGrants の公開データ(2026年11月3日に取得)です。出典:Jグランツ。このコンテンツは、政府公式の補助金申請システム jGrants の Web-API 機能を利用して取得した情報をもとに株式会社カメレオンパートナーズにて作成されたものです。コンテンツの内容は日本国政府及び自治体によって保証されたものではありません。

都道府県ごとの申請の期限(令和8年度)

都道府県ごとの申請の期限(令和8年度)

申請の期限は「その都道府県の最低賃金の発効日の前日」と「11月30日」の早い方です。賃金の引上げは、申請の後から発効日の前日までに行います(沖縄は申請が 11月30日まで、賃上げは発効日の前日の 12月1日まで)。最低賃金の全国一覧の発効日から、当サイトで期限を出しました。

申請の期限 都道府県 11月3日の時点
9月30日(水) 北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川(15) 終了
10月1日〜10月3日 長野・岡山(1日)、群馬・石川・滋賀・和歌山・鳥取(2日)、福井・奈良・福岡(3日) 終了
10月7日〜10月17日 山口(7日)、島根(9日)、広島(10日)、秋田(13日)、静岡(14日)、福島(15日)、茨城(17日) 終了
10月23日〜11月1日 宮崎(23日)、鹿児島(24日)、青森・高知(28日)、山形(29日)、山梨・徳島・愛媛・大分(31日)、長崎(11月1日) 終了
11月14日(土) 佐賀 期間内
11月15日(日) 京都 期間内
11月30日(月) 岩手・熊本・沖縄 期間内

電子申請(Jグランツ)は、令和8年度から事業場の都道府県ごとにフォームが分かれていて、出す先の労働局を間違えると棄却されます。厚労省のページは GビズIDプライムが必要と案内しています。

締切は「労働局に届いた日」で判断されます。郵送は消印ではなく必着、持参は 8:30〜17:15 です。電子申請(Jグランツ)は締切日までに申請を終えれば間に合います。書類に不備があると一式が返され、締切の近くでは出し直しが間に合わないことがあります。

来年度も同じ期間になるかは公表されていません。令和7年度までは通年に近い受付だったので、来年度の公募の案内で確かめてください。

自分の事業場は使えるか

申請できるかの振り分け
確かめること こうなら 決まること
会社の大きさ 資本金か常時使用する労働者数のどちらかが基準以下(製造業その他 3億円・300人、卸売 1億円・100人、サービス 5,000万円・100人、小売 5,000万円・50人。飲食店は小売) 中小企業に当たる。
同じ大企業が株式の2分の1以上を持つなどの「みなし大企業」と、直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える会社は対象外
事業場で一番低い時給 雇い入れて6か月を過ぎた雇用保険の被保険者のうち一番低い時給が、令和7年度の最低賃金以上・令和8年度の最低賃金未満 申請できる。
申請の時点で改定後の最低賃金以上なら申請できず、いまの最低賃金を下回っている事業場も対象外
従業員 雇用保険の被保険者がいる 対象になる。
労働者(従業員)がいない事業は対象外
労働保険 加入していて、保険料を滞納していない 対象になる(交付決定までに納めれば可)
過去の処分・違反 過去5年以内に補助金の取消しなどの処分を受けていない。
申請の1年前から、実績報告の前日か賃上げから6か月の遅い方まで、労働関係法令の違反や是正勧告がない
対象になる
解雇・賃下げ 申請の6か月前から、実績報告の前日か賃上げから6か月の遅い方まで、解雇や賃金の引下げをしていない 対象になる。
あると交付されない
同じ年度に この事業場でまだ申請していない 申請できる。
同じ事業場は年度に1回まで、同じ事業主は年 600万円まで

最低賃金ちょうどの事業場は、法律どおりに上げるだけで 50円コースの幅に届きます。令和8年度の最低賃金の引上げ額は、47都道府県のすべてで 54円〜65円です(全国一覧から当サイトが確認)。ただし、助成金の対象になるのは、申請した後に引き上げた分だけです。

いくらもらえるか

コースごとの上限額(抜粋・かっこ内は30人未満の事業場)

コースと上限額

令和8年度のコースは、一番低い時給を 50円以上・70円以上・90円以上上げる3つです(令和7年度の 30円・45円・60円・90円から組み直し)。上限額は、コースと、コースの額以上に引き上げる人数で決まります。

コースの選び方は、「実際に上げる額以下で一番高いコース」です。たとえば一番低い時給を 60円上げるなら 50円コース、75円上げるなら 70円コースになります。上げる額を少し足して上のコースに届かせると、上限が大きく変わることがあります(当サイトの計算)。

例(4〜5人を引き上げる・事業場30人以上) コース 上限額
一番低い時給を 60円上げる 50円コース 70万円
70円まで足して上げる 70円コース 130万円

上の例で 10円足すと、上限は 60万円上がります。足した分の賃金は、たとえば 5人が月160時間働くなら、10円 × 160時間 × 12か月 × 5人 = 年 9万6,000円です(社会保険料などを除いた当サイトの計算)。上限まで使う設備の費用がある場合に、比べる目安にしてください。

引き上げる人数 50円コース 70円コース 90円コース
1人 30万円(40万円) 40万円(50万円) 90万円(100万円)
2〜3人 40万円(70万円) 50万円(100万円) 150万円(240万円)
4〜5人 70万円 130万円 270万円
6〜7人 90万円 180万円 360万円
8人以上 110万円 230万円 450万円
10人以上(特例事業者だけ) 130万円 300万円 600万円

()内は、事業場の規模が30人未満の事業者の上限額です。引き上げる人数に数えるのは雇用保険の被保険者で、一番低い時給の人と、その人に追い抜かれる人のうちコースの額以上上げた人です。

助成率と計算

もらえる額は「対象の経費 × 助成率」と「上限額」の低い方で、1,000円未満は切り捨てです。対象の経費は税抜で 10万円以上が必要です。

引き上げる前の一番低い時給 助成率
1,050円未満 5分の4
1,050円以上 4分の3

令和7年度の最低賃金がもともと 1,050円以上の 25都道府県(東京・大阪・愛知など)では、対象の事業場の時給も 1,050円以上なので、助成率は 4分の3 になります。5分の4 になり得るのは、令和7年度の最低賃金が 1,050円未満だった次の 22県の事業場です(当サイトの計算)。

メモ

5分の4 になり得る県

青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・和歌山・鳥取・島根・岡山・山口・徳島・香川・愛媛・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

厚労省の案内にある計算例では、一番低い時給が 1,040円の事業場で 8人を 1,130円に上げ(90円コース)、600万円の設備を入れた場合、600万円 × 5分の4 = 480万円が上限の 450万円を超えるので、助成額は 450万円です。

上限まで使うのに要る経費も計算しておきます(当サイトの計算。経費はすべて対象になるものとして)。

上限額 助成率 5分の4 の時に要る経費 助成率 4分の3 の時に要る経費
30万円 37.5万円 40万円
110万円 137.5万円 約146.7万円
230万円 287.5万円 約306.7万円
450万円 562.5万円 600万円

特例事業者

次のどちらかに当たると「特例事業者」になります。

特例 条件 できること
賃金要件 事業場で一番低い時給が 1,050円未満 10人以上の上限額の枠を使える
物価高騰等要件 最近6か月の平均の売上高総利益率か売上高営業利益率が、前の年の同じ時期より 3%ポイント以上下がった(原材料費の高騰などの外的な要因による物。申出書が要る) 10人以上の枠に加えて、パソコン・スマホ・タブレットの新規購入も対象になる

何に使えるか

迷いやすい物の線引き

対象になるのは、生産性の向上や仕事の効率化に役立つ設備投資などで、謝金・旅費・借損料・印刷製本費・原材料費・機械装置等購入費・造作費・経営コンサルティング経費・委託費の 9区分です。厚労省の案内は、POSレジで在庫管理を短くする、リフト付きの特殊車両で送迎の時間を減らす、国家資格者が業務の流れを見直す、顧客の情報をシステムにまとめる、を例に挙げています。

迷いやすい物
  • 自動車は、8ナンバーなどの特種用途自動車(福祉車両など)を除いて対象外です。
    令和7年度に特例で認めていた自動車も、令和8年度は対象外になりました。
    自動車のリース・ローン・保守も対象外です。
  • パソコン・スマホ・タブレットは、物価高騰等要件に当たる特例事業者の新規購入だけが対象です。
    今あるパソコンの入れ替えは対象外です。
    POS や会計・給与のシステムのように、特定の業務専用と分かる物は対象になる場合があります。
  • ホームページは、受発注と決済、または受注の機能を付ける作成・改修なら対象で、宣伝だけのページは対象外です。
  • 同じ性能の物への入れ替えは対象外です。
    能力が上がる上位の機械に替える場合に限ります。
  • 経営コンサルティングは、中小企業診断士・社労士・FP(1・2級)など国家資格を持って業としている人か、金融機関・認定支援機関の相談に限ります。
    就業規則の作成・改正と賃金制度の整備は対象外です。

ほかに、単なる経費削減、エアコンや内装などの快適さのための物、汎用の事務機器や消耗品、広告宣伝やランディングページの作成、建物、太陽光発電、娯楽の設備、法令で義務になっている物、交付決定の前にかかった費用は対象外です。

契約予定額が税抜10万円以上なら、同じ条件の見積もりを2者以上から取り、交付決定の後に一番安い業者と契約します。中古品は古物商の許可を持つ3者以上の見積もりが要り、関連会社や親族の見積書は使えません。

申請から入金までの順番と手間

申請から入金までの順番
段階 すること 出す書類 期限・日数(公式にある物だけ)
申請 労働局に交付申請を出す 交付申請書(様式第1号)と事業実施計画書・見積書(2者以上)・申請前6か月分の賃金台帳の写しなど 発効日の前日か 11月30日の早い方まで
賃上げ 申請の後に、一番低い時給を引き上げ、就業規則などに書く 就業規則(10人未満は引上げ後の額などを書いた書面と労働者代表の意見書) 申請の後(郵送は労働局に届いた後)から発効日の前日まで。
2回に分けた引上げは合算できない
交付決定 労働局の審査を待つ — 交付申請から原則 3か月以内(厚労省の流れの図は「約3か月程度」)
設備の導入 交付決定の後に、契約・納品・支払いをする 契約書・納品書・振込の記録 交付決定の前の契約・納品・支払いはどんな理由でも対象外。
完了は 2027年1月31日まで(理由書で 3月31日まで延ばせる場合あり)
実績報告 実績と支給の申請をする 事業実績報告書(様式第9号)・支給申請書(様式第10号)・領収書・賃金台帳など 事業が終わった日から1か月か、翌年度の4月10日の早い方まで
額の確定 労働局が額を決めて通知する — 実績報告が届いてから原則20日以内
入金 振り込まれる — 振込までの日数は公表されていません。
詳しくは業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)にお問い合わせください
その後 実績報告の前日か賃上げから6か月の遅い方までの、解雇・賃下げの有無を報告する。
消費税の仕入控除税額を報告する
状況報告(様式第8号)・仕入控除税額報告書(様式第12号) 状況報告はその日から1か月以内。
控除税額は事業完了年度の翌々年度の6月30日まで

申請者が使う様式は8種類です(交付申請・計画変更・事業廃止・完了予定日変更・状況報告・事業実績報告・支給申請・仕入控除税額報告)。

9月に申請すると、交付決定が12月ごろになることもあり得ます。それでも完了の期限は1月31日のままなので、交付決定から納品・支払いまでの期間が短くなることを見込んで、業者と納期を詰めておくと安全です。

支払いは振込が原則で、クレジットカード・手形・ローンは、期限までに口座から全額が引き落とされていないと対象外です。振込手数料は対象外です。

実績と事例

厚生労働省の資料(内閣官房の賃上げワーキンググループ資料)によると、2025年4月1日〜2026年1月31日の交付決定は 18,746件でした。業種では飲食業 3,189件・小売業 2,395件・介護福祉 1,827件・中小製造業 1,672件・医療 1,441件が多く、申請時の事業総額の合計は約417億円です(支給額ではありません)。令和6年度の支給件数は 17,616件です。

予算は、令和8年度当初予算案で 21億円、ほかに令和7年度補正予算で 352億円がついています。

厚労省の事例集(令和6年3月作成)には、令和4年度の事例が15件あります。業種と使いみちを並べると次のとおりです(助成額は事例集に書かれていません。当時のコースと最低賃金での事例で、令和8年度に同じ物が対象になるとは限りません)。

業種・地域・人数 入れた物 コース・引き上げた人数
無店舗小売業(北海道・12人) 原材料の袋を運ぶバキュームクレーン 60円・10人
食料品製造業(山形県・4人) 冷凍の自動販売機(対面販売をやめた) 90円・4人
飲食料品小売業(三重県・35人) 豆腐の冷却水槽とシール貼り器 60円・26人
園芸業(和歌山県・12人) 温室の環境管理システム 45円・7人
耕種農業(高知県・8人) 農薬の自動散布機とローラーコンベア 60円・8人

申請書は誰が出せるか

申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(提出の代行・事務の代理)と弁護士(代理人)だけです。見積書を出した業者や、設備の契約の相手は代理人になれません。

不正受給に関わった社労士・代理人が出す申請は、処分の日から5年間、交付決定されません。

つまずきやすい所

注意

申請の前に賃金を上げてしまう

賃金の引上げは、申請の後(郵送は労働局に届いた後)でなければ対象になりません。

令和7年度は一時期、賃上げの後でも申請できた扱いがありましたが、令和8年度はできません。

就業規則の改正の適用日も、申請より後にします。

注意

交付決定の前に設備を契約する

設備の契約・納品・支払いは、交付決定の後でなければなりません。

厚労省は「いかなる理由であっても事前着手は認められません」としています。

注意

自分の県の締切を11月30日だと思い込む

申請の期限は、その都道府県の最低賃金の発効日の前日か 11月30日の早い方です。

令和8年度は 15都道府県が 9月30日で締め切られました。

注意

送迎用の普通の車を入れようとする

令和8年度は、8ナンバーなどの特種用途自動車でなければ対象外です。

古い事例集やウェブの記事には、令和7年度の特例で認められた車の例が残っています。

注意

手当を減らして基本給を上げる

通勤手当や家族手当なども含めた賃金の総額で、コースの額以上上がっていなければ認められません。

注意

取消しになると重い

交付決定が取り消されると、受け取った額に年10.95%の加算金をつけて返し、20日以内に払わないと年10.95%の延滞金もかかります。

特に重大・悪質な場合は、会社名・代表者名・不正の内容が公表され、労働局のホームページに5年間載ります。

注意

「助成金の勧誘」をうのみにする

厚労省や労働局が、特定の業者に助成金の勧誘を任せることはありません。

委託を装う業者に注意するよう、厚労省が呼びかけています。

ほかの制度との選び方

こんな時 候補
自分の県の申請期間が終わっていた(令和8年度の業務改善助成金は、令和7年度補正予算の 352億円を合わせても、申請の期間は延びていません) 人手不足を補う機械やロボットなら中小企業省力化投資補助金、ソフトやクラウドならデジタル化・AI導入補助金
有期・パートの人を正社員にしたい、賃金規定を上げたい キャリアアップ助成金。
ただし、業務改善助成金で賃上げした人は、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースの対象者に数えられない
社員に研修を受けさせたい 人材開発支援助成金

同じ設備の費用に、国・自治体・公益財団法人などの助成を重ねて受けることはできません。

問い合わせ先

問い合わせ 番号・窓口 受付
制度の質問 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440 平日 9:00〜17:00
個別の申請の相談と提出 事業場を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室) 持参は 8:30〜17:15

よくある質問

Q令和8年度の業務改善助成金はいつまで申請できますか?
A
その都道府県の最低賃金の発効日の前日か、11月30日の早い方までです。
11月3日の時点で申請の期間内にあるのは、岩手・京都・佐賀・熊本・沖縄の5府県だけです。
Q予算がなくなったら早く終わりますか?
A
予算の範囲内で交付するため、申請期間の途中で募集を終える場合があると書かれています。
11月3日の時点で、早く終えたという告知は厚労省のページにありません。
Q車は買えますか?
A
8ナンバーなどの特種用途自動車(福祉車両など)を除いて、令和8年度は対象外です。
Qパソコンは買えますか?
A
物価高騰等要件に当たる特例事業者の新規購入だけが対象です。
今あるパソコンの入れ替えは対象外です。
Q個人事業主でも使えますか?
A
中小企業の基準に当たり、雇用保険の被保険者を雇っている事業場なら申請できます。
労働者(従業員)がいない事業は対象外です。
Q前払いしてもらえますか?
A
受けられません。
設備の代金はいったん全額を払い、実績報告と額の確定の後に振り込まれます。
Q採択率はどれくらいですか?
A
不交付の件数や割合は公表されていません。
交付決定の件数は、2025年4月〜2026年1月で 18,746件です。
交付されない主な理由になるのは、申請の前に賃金を上げた、交付決定の前に設備を契約した、手当を減らして基本給を上げた、引き上げる人数に雇用保険の被保険者でない人を数えた、申請の前後に解雇や賃下げをした、などです。
Q自分で申請できますか?
A
事業主が自分で申請できます。
代わりに申請できるのは社労士と弁護士だけで、設備を売る業者は代理人になれません。
出典(2026年11月3日に確認)
  • 厚生労働省「業務改善助成金」のページ(お知らせ・令和8年9月24日の再周知を含む)、「令和8年度業務改善助成金のご案内」、交付要綱・交付要領、Q&A、申請マニュアル、Jグランツ申請マニュアル(2026年9月1日版)、交付の流れの図、令和8年度の一部変更のお知らせ
  • 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(期限・5分の4 になり得る県・引上げ額の幅は当サイトの計算)
  • 厚生労働省労働基準局「業務改善助成金の活用状況・省力化投資の実績について」(内閣官房 第2回賃上げに向けた中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ 資料10)
  • 厚生労働省 令和8年度予算の資料(雇用環境・均等局)
  • 厚生労働省「最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援」事例集(令和6年3月作成)

締切・上限・受付期間の一部は jGrants の公開データ(2026年11月3日に取得)です。出典:Jグランツ。このコンテンツは、政府公式の補助金申請システム jGrants の Web-API 機能を利用して取得した情報をもとに株式会社カメレオンパートナーズにて作成されたものです。コンテンツの内容は日本国政府及び自治体によって保証されたものではありません。

誤りに気づいたら誤りの報告からお知らせください。